2026年3月27日、出入国在留管理庁と農林水産省は、特定技能「外食業分野」について受入れ上限の運用を見直し、2026年4月13日以降は新規受入れに関する申請を大きく制限する方針を公表しました。
背景にあるのは、外食業分野の特定技能1号在留者数が2026年2月末時点で約4万6千人に達し、2026年5月頃には受入れ見込数である5万人を超える見込みになったことです。
今回の発表は、これから海外から人材を呼び寄せようとしていた事業者だけでなく、日本国内で在留資格変更を考えていた外国人本人にも影響します。
その一方で、すでに外食業分野で特定技能1号として働いている人の転職や在留期間更新まで一律に止まるわけではありません。どこまでが止まり、どこからが引き続き可能なのかを、公式情報に基づいて整理しておくことが重要です。
まず何が起きたのかを整理する

今回の措置は、単に「外食業で外国人採用が難しくなる」という曖昧な話ではありません。
外食業分野に設定されている受入れ上限に近づいたため、特定技能1号に関する新規受入れの入口を制限する運用が始まる、というものです。
ここではまず、上限到達見込みの現状、停止措置の法的な考え方、そしてなぜ今このタイミングで制限がかかるのかを順番に確認します。
外食業分野は受入れ上限に近づいている
農林水産省と出入国在留管理庁の公表資料によると、外食業分野における特定技能1号の在留者数は、2026年2月末時点で約4万6千人に達しています。
そして、申請・在留状況の推移を踏まえると、2026年5月頃には受入れ見込数、すなわち受入れ上限である5万人を超える見込みとされています。今回の停止措置は、この上限到達見込みを前提として決められたものです。
ここでいう「受入れ見込数」は、実務上、分野ごとの受入れ上限として運用される数です。外食業界全体では依然として人手不足感が強いとしても、特定技能制度の運用上は、この上限を前提に新規受入れの可否が判断されます。
つまり、企業側が採用ニーズを持っていることと、制度上新たな受入れが認められることは、必ずしも一致しないということです。
4月13日に停止措置が始まる法的な背景
今回の対応は、行政の気分で突然決められたものではありません。
公表資料では、在留者数が受入れ見込数を超えることが見込まれる場合、入管法第7条の2第3項および第4項に基づき、在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置を講じることができると説明されています。
そのため、外食業分野では2026年4月13日にこの措置をとる方針が示されました。
重要なのは、「制度自体が廃止された」わけではない点です。今回止まるのは、あくまで外食業分野の特定技能1号に関する新規受入れの入口部分であり、既に外食業分野で在留している人のすべての手続が停止するわけではありません。
この線引きを誤解すると、必要以上に悲観したり、逆に「まだ申請できるだろう」と見誤ったりする原因になります。
なぜ「新規受入停止」と表現されるのか
一般向けには「外食の新規受入申請停止」と表現されることが多く見られます。
正確には、4月13日以降に受理した在留資格認定証明書交付申請は不交付、外食業分野への在留資格変更許可申請は原則不許可、外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)への変更申請も原則不許可となる運用です。
つまり、「外食業に新しく入るための主要ルートが止まる」ため、結果として新規受入れが停止されると理解するのが実態に近い表現です。
したがって、採用実務の感覚でいえば、海外から新たに人を呼ぶルートも、日本国内で他の在留資格や他分野から外食へ移るルートも、原則として閉ざされることになります。
企業が「外食で特定技能人材を新規採用する」というイメージで考えていた動きは、2026年4月13日以降、大きく見直しを迫られることになります。
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海外からの新規受入れはどうなるのか

外食業で特定技能人材を採用しようとする企業の多くがまず考えるのが、海外にいる試験合格者や候補者を日本へ呼び寄せる方法です。
しかし今回の措置により、このルートは実務上かなり厳しくなります。ここでは、在留資格認定証明書交付申請の扱いと、4月13日前後で何が変わるのかを整理します。
4月13日以降の認定申請は不交付
外食業分野の特定技能1号について、在留資格認定証明書交付申請は、2026年4月13日以降に受理したものは不交付とされています。
在留資格認定証明書交付申請は、海外にいる外国人が日本へ来るための入口となる手続ですから、この運用が始まることで、海外から新たに外食業分野の特定技能人材を呼び寄せることは、原則としてできなくなります。
ここで注意したいのは、「申請できるかどうか」よりも、受理された申請がどう扱われるかです。形式上、書類を提出すること自体と、制度上認められることとは別問題です。
4月13日以降に受理された申請は不交付と明示されている以上、企業側としては「新規認定申請は実質的に止まる」と理解して行動する必要があります。
4月13日より前に受理された申請はどうなるか
一方で、4月13日より前に受理された在留資格認定証明書交付申請については、直ちにすべて打ち切られるわけではありません。公表資料では、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次交付するとされています。
ただし、現に日本に在留している人からの在留資格変更許可申請を優先的に処理するため、交付までに相当な遅延が生じることが見込まれると明記されています。
つまり、「4月13日前に申請していれば必ずすぐ来日できる」というわけではありません。むしろ、受理済みであっても結果が出るまで相当待つ可能性があり、その間に受入れ計画や入社時期が後ろ倒しになるリスクがあります。
企業側は、採用内定を出している候補者がいる場合でも、入社時期の確定を急ぎすぎない姿勢が求められます。
海外採用を前提とした採用計画は見直しが必要
今回の措置により、外食業の採用担当者が従来のように「海外試験合格者を見つけて認定申請を出し、日本に呼ぶ」という前提で人員計画を組むことは難しくなります。
制度再開や上限の見直しがない限り、少なくとも現時点では、この王道ルートを新規に使うことは期待しにくい状況です。
そのため、外食企業が今後採用を考えるなら、海外からの新規呼寄せではなく、すでに日本国内にいて、かつ外食業分野で特定技能1号として在留している人材に採用の軸を移していく必要があります。
採用チャネルの見直し、既存在留者の情報把握、登録支援機関との連携の再構築など、実務面でも考え方を切り替える必要が出てきます。
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国内での在留資格変更申請はどうなるのか

今回の措置は、海外から来るケースだけに影響するわけではありません。日本国内にいる外国人が、外食業分野の特定技能1号へ変更しようとするケースにも大きく関わります。
ここでは、「国内変更は全部ダメなのか」「どんな例外があるのか」を整理します。
原則として4月13日以降の変更申請は不許可
外食業分野の特定技能1号への在留資格変更許可申請については、2026年4月13日以降に受理した申請は、原則として不許可とされています。
これは、日本国内で他の在留資格や他分野の特定技能として在留している人が、これから外食業分野へ入ろうとする場合に大きな影響を及ぼします。
ここでいう「原則不許可」は、例外がまったくないという意味ではありませんが、基本的な運用としては「新たに外食業分野へ入る国内変更は難しい」と理解して差し支えありません。
外食業界への転職希望者や、採用を予定していた企業は、この前提でスケジュールや方針を考え直す必要があります。
すでに外食業で特定技能1号として在留している人は例外
4月13日以降でも、外食業分野で特定技能1号として在留する人からの申請、つまり外食業分野内での転職等に伴う申請は、通常どおり審査するとされています。
これは今回の発表の中でも非常に重要なポイントで、すでに外食業分野の特定技能人材として働いている人の転職ルートまでは閉ざされていないということです。
したがって、たとえば現在レストランで働いている特定技能1号の方が、別の飲食店へ移る、別法人に転職する、といったケースは可能です。
今回止まるのは「外食業へ新たに入るための入口」であり、すでに外食業にいる人の移動まで一律に禁止するものではないという整理が重要です。企業側も、今後の採用ではこの既存在留者の採用可能性をより強く意識することになります。
一部の例外対象者には道が残されている
4月13日以降でも、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)へ移行する人、およびすでに外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、そこから特定技能1号へ移行する人については、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可するとされています。
この2類型は一般的な国内変更とは異なる、限定的な例外と考えるべきです。
ただし、これらの例外についても、許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号ではなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更または同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合があるとされています。
つまり、例外対象だからといって、必ずしも希望どおりの資格で直ちに許可されるとは限らない点も押さえておきたいところです。
特定活動の申請はどう扱われるのか
外食業分野では、特定技能1号へすぐ移れない場合に、特定活動(特定技能1号移行準備)を経由するケースが実務上注目されてきました。
しかし今回の措置では、このルートについても明確な制限が示されています。ここでは、特定活動申請の基本的な扱いと例外を確認します。
外食業分野に係る特定活動への変更申請は原則不許可
公表資料では、外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請は、不許可とすると明記されています。
つまり、「まずは特定活動で在留して、その後に外食業分野の特定技能1号へ移る」という一般的な迂回ルートも、今回の措置のもとでは基本的に使えないと考えるべきです。
この点は、外食業への転職を希望する外国人本人にも、受入れを考える企業にも大きな影響があります。特定技能1号への直接変更が難しいなら特定活動でつなげばよい、という発想は通用しにくくなっており、申請戦略を従来どおりに組むのは危険です。
通常どおり審査される例外もある
もっとも、特定活動への変更申請も完全にゼロではありません。
公表資料では、外食業分野で特定技能1号として在留する人からの申請(転職等に伴う申請)、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した人からの申請、そして2026年4月13日より前に受理された申請で、2026年3月27日までに食品産業特定技能外食業分野協議会への加入申請を行っているものについては、通常どおり審査するとされています。
このため、「特定活動の申請は全部認められない」と言い切るのは正確ではありません。正しくは、原則不許可だが、限定的な例外はあるという整理です。
企業や本人が個別ケースを判断するときは、自分が例外のどれに当たるのか、申請受理日や協議会加入申請日が要件を満たしているのかを、慎重に確認する必要があります。
更新案内が出る場合もある
特定技能1号への変更申請や特定活動申請については、許可する時点での在留者数の状況によって、特定技能1号ではなく特定活動への変更や、特定活動の在留期間更新を案内する場合があることも示されています。
更新は1回までという条件付きですが、外食業分野では在留者数の状況に応じて柔軟な運用が行われる可能性があるということです。
そのため、申請結果を「許可か不許可か」の二択だけで考えるのではなく、どの資格で、どの期間、どの条件なら認められる可能性があるのかまで含めて見ておく必要があります。
特に本人が日本国内で生活基盤を持っている場合には、この違いが就職や住居の継続に大きく関わるため、事前に十分な説明が必要です。
すでに働いている人と、これから転職したい人への影響
今回の措置で最も混乱しやすいのが、「すでに外食業で働いている人」と「これから外食業へ転職したい人」とで扱いが大きく異なる点です。
ここを正確に区別して説明できないと、本人にも企業にも誤解が広がりやすくなります。ここでは、転職と更新の可否をわかりやすく整理します。
外食業で特定技能1号として働いている人は転職できる
すでに外食業分野で特定技能1号として在留している人については、4月13日以降も、外食業分野内での転職等に伴う申請は通常どおり審査されます。したがって、日本国内ですでに外食業の特定技能者として就業している人は、外食業の範囲内であれば転職可能です。
これは、現場で働いている本人にとってはもちろん、採用する企業側にとっても大切なポイントです。
新規の入口は狭くなりますが、すでに制度の中にいる外食特定技能人材の流動性は維持されるため、今後の採用はこの人材層をいかに確保するかが中心テーマになっていくと考えられます。
在留期間更新は通常どおり審査される
今回の発表では、在留期間更新許可申請については通常どおり審査するとも明記されています。つまり、現在外食業分野で適法に働いている人が更新時期を迎えたからといって、それだけで更新が止まるわけではありません。
この点は、本人にとって大きな安心材料です。新規受入れ停止のニュースだけを読むと、「今いる人も続けて働けなくなるのでは」と不安になりがちですが、更新は通常どおり審査されるため、適正に就労を続けている人の在留継続まで一律に遮断されるわけではありません。企業側としても、既存社員の更新対応を従来どおり丁寧に進めることが重要です。
他業種から外食業へ転職したい人は原則として難しい
一方で、日本国内で他の業種で働いている人が、これから外食業分野へ転職したいと考える場合は、かなり厳しい状況です。
外食業分野への在留資格変更許可申請は4月13日以降受理分について原則不許可であるため、日本国内で他の業種で働いている方が外食業へ転職することは、原則として不可と理解して差し支えありません。
たとえば、現在は飲食料品製造業や介護、宿泊などの別分野で特定技能として働いている人や、別の就労資格で日本にいる人が、これから外食業へ移ろうとしても、一般的には認められにくいということです。
例外に当たるケースを除けば、「外食業へ新しく入る」国内転職ルートは基本的に止まると考えておくべきでしょう。
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企業と本人が今後気を付けたい実務ポイント
今回の停止措置は、制度の存在を知っているだけでは対応できません。
企業は採用計画や協議会加入の扱いを見直す必要がありますし、本人も自分が「既存の外食特定技能人材」なのか「これから外食へ入ろうとする人」なのかで見通しが変わります。最後に、実務上の注意点を整理しておきます。
企業は「新規呼寄せ前提」の採用設計を見直す
外食業の事業者にとって最も大きいのは、海外からの新規呼寄せ前提で採用を組むことが難しくなる点です。4月13日以降に受理された認定申請は不交付となるため、従来どおりのスケジュール感で採用計画を立てることはできません。
今後は、既に日本国内で外食業分野の特定技能1号として在留している人材の採用や、既存社員の定着支援、業務の省力化などへ軸足を移す必要があります。
特に、採用担当者が社内へ説明するときは、「外国人採用が全面停止した」のではなく、「外食業へ新しく入る入口が大きく制限され、既に外食業で働いている特定技能人材の採用・転職は引き続き可能」という形で伝えると、実態に近い理解につながります。
誤った前提で求人停止や人員計画を組むと、現場に不要な混乱を招きかねません。
協議会加入申請は受け付けるが、受入れ保証ではない
農林水産省の案内では、食品産業特定技能協議会への加入申請自体は、停止措置後も引き続き受け付ける予定とされています。ただし、審査には2〜3か月を要する状況で、たとえ加入証明書が発行されても、受入れができない場合があると注意喚起されています。
つまり、協議会加入を進めているからといって、新規受入れが保証されるわけではありません。
この点は、これから外食業分野で特定技能採用を始めようと考えていた企業ほど見落としやすいところです。協議会加入は制度運用上重要な手続ですが、現在の停止措置のもとでは、それだけで新規採用ができるわけではありません。
制度再開や上限の見直しがあった際にすぐ動けるよう準備する意味はありますが、当面の採用成果を約束するものではない点を社内共有しておく必要があります。
よくある誤解を避けることが大切
今回の発表に関しては、「外食業の特定技能は全面的に終わった」「今いる人も更新できない」「外食業なら誰でも特定活動で待機できる」といった誤解が広がりやすい状況です。
しかし、公式情報を読む限り、実際には新規受入れの入口が止まる一方で、外食業で既に特定技能1号として在留する人の転職や、在留期間更新は通常どおり審査されるという整理です。
また、特定活動についても、一般論としては不許可ですが、例外的に通常どおり審査されるケースがあります。本人や企業が間違った前提で動いてしまうと、不要な申請や採用内定、説明不足によるトラブルにつながりかねません。
今後しばらくは、ニュースの見出しだけで判断せず、必ず最新の公式資料を確認しながら個別判断することが欠かせません。
まとめ
2026年4月13日以降、外食業分野では受入れ上限到達見込みを理由として、新規受入れ申請が大きく制限されます。
具体的には、海外から日本へ来るための在留資格認定証明書交付申請は不交付、国内で外食業分野の特定技能1号へ変更する申請は原則不許可、外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)への変更申請も原則不許可となります。
その一方で、すでに日本国内で外食業分野の特定技能1号として働いている方は、外食業分野内での転職が可能であり、在留期間更新許可申請も通常どおり審査されます。
逆に、日本国内で他の業種で働いている方が新たに外食業へ転職することは、原則として難しい状況です。
外食業の事業者も外国人本人も、「新しく外食業に入るルートは厳しいが、すでに外食業で就労している特定技能人材の移動と継続就労は引き続き可能」という線引きを正確に理解しておくことが大切です。




